公道での実証実験結果を踏まえ、電動キックボードのルールづくりを要望

公道での実証実験結果を踏まえ、電動キックボードのルールづくりを要望

 

国内電動キックボード事業者を中心として構成されるマイクロモビリティ推進協議会は、2021年4月22日(木)に開催された「MaaS議員連盟マイクロモビリティPT」にて、関

係省庁同席のもと、(1) 2020年10月より実施していた産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いた電動キックボードの公道での実証実験の最終結果、(2) 実証実験結果を踏まえた電動キックボードの適切なルールづくりに向けた要望、(3) 違法車体に関する懸念、(4)2020年4月から実施する同制度を用いた実証実験の概要の発表を行いました。山際座長からは、遅くとも通常国会での法律改正を目指してほしいとの発言がありました。また、警察庁は当日、電動キックボードの違法車体に関する取り締まりを強化する方針を表明しました。

出典:(株)LUUPのニュースリリース

要望内容

【要望内容】
道路交通法上の扱いとしては、以下3区分を許容し、中段を原則とすべき。

制限速度 走行可能場所 ヘルメット 免許
30km/h 原付と同様の車道 必要 必要
20km/h 車道の左端
普通自転車通行帯
自転車道
路側帯
不要 不要
10km/h 歩道 不要 不要

上記区分に応じて、以下を要望する。
・保安基準を新規に検討(中下段については自転車並みとすべき)
・ナンバープレートの必要性等を検討(中下段については不要とすべき)
・リスクに合わせた保険制度の設定
・この他、シェア事業者、販売事業者問わず、利用者への事前説明は責任を持って行う。

私の感想

この内容は、警察庁の「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会の中間報告書」(4月15日公表)と同様の内容(制限速度の項目を除く)となっています。

このことから、このような内容で、今後運用される可能性が高いです。20km以下(自転車に近いスピード)で車道の左端をヘルメットや免許なしで電動キックボードで走行できるようになりそうです。

警察庁 多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 中間報告書概要 

今後の予定(プレスリリースより)

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いた電動キックボードの公道での実証実験の計画の認定を見込んでいます。本実証では、電動キックボードは道路交通法上、小型特殊自動車の扱いとなり、ヘルメット着用の任意化・最高速度15km/hへの制限などが新たな走行条件として特例措置がおりる予定です。その他、前回の実証と同様に自転車レーンが走行可能な他、自転車道や、「自転車を除く」と掲示されている一方通行路の双方走行、ができるようになります。

2021年4月下旬を予定している認定以降、認定を受けた事業者は順次電動キックボードのシェアリングサービスを開始予定です。

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