妄想 起業日誌(4)家や車も家事按分

妄想 起業日誌(4)家や車も家事按分

事務所は、自宅マンション。

個人事業の場合、自宅事務所の費用や仕事で使う分の車の費用など、事業の経費と認められます。

家事関連費というそうで、事業用として5割ぐらいの費用を計上している人が多いそうです。

住宅ローン減税を受けている人は、事業分を半分以上の割合にすると、減税が受けられません。按分率は10%以下なら大丈夫です。持ち家場合は、減価償却費、借家の人は、家賃が大きいと思います。

車は減価償却が6年ですから、結構な額になります。光熱水費、インターネット、新聞、NHK、通信費、火災保険、固定資産税、ガソリン代などなど、いろいろ探せばあります。

個人事業が、「事業所得」として認められれば、損益通算という得な制度が使えます。

損益通算とは、赤字と黒字を相殺することです。 赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことができる、 それでも赤字がマイナスの場合、最長3年間繰り越しできる制度です。

給与所得のある人は、税金が還付される可能性があります。

 

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