都市計画の現場  波乱の審議会を傍聴してきました。

都市計画の現場  波乱の審議会を傍聴してきました。

都市計画審議会とは?

都市計画は、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから、各種の行政機関や住民の利害を調整し、さらに利害関係人の権利、利益を適正に保護する観点も必要となります。

そのため、都市計画法では、学識経験者等の第三者からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市計画を決める前にその案について調査・審議することとしています(都市計画法第77条の2、第87条の2第8項)。

札幌市

以前は、都道府県にしかありませんでしたが、2000年から市にも設置できるようになりました。

どんな人がメンバーか

任期は2年

・学識経験者

大学の先生、商工会議所、教育関係者など9名。事務局(市)が会長など色々な人の意見を聞いて選任

・市議会の議員 6名。

議会が選任するが、各会派ごとに人数の割り当てがある

・札幌市以外の行政機関の人 3名

国、道、警察。充て職です。○○部長等

・市民委員 6名。

公募です、論文で1次選考し、面接の上(選考委員会が)選任

[blogcard url=”https://www.city.sapporo.jp/keikaku/info/tokeishin/iin.html”]

 

 

どんなことを審議しているのか

  • 用途地域の決定・変更
  • 地区計画の決定・変更
  • 主要な公園の位置や規模
  • 幹線道路の計画の決定・変更・・・などについて調査・審議しています。

道路や公園をどこに作るかというようなことであれば、わかりやすいですが

用途地域や地区計画などは、初めて聞いただけでは、理解は難しいかもしれません。

都市計画のながれ

 地区計画を定める場合の手続き(例)

※地区計画~建物の建て方など土地利用のルール

計画
  1. 札幌市が地区計画の原案を作成
  2. 住民等に周知
  3. 都市計画審議会市が委員に案を事前説明)
  4. 案を一般に公表(=公告・縦覧)
  5. 都市計画審議会(委員が案を審議)
  6. 北海道知事との協議
  7. 都市計画決定
地区計画に基づくまちづくり

札幌市

都市計画審議会の様子

審議会はだれでも、傍聴できます。ただ席の数が決まっているので、早めに行きましょう。

中の様子ですが

・市役所の担当部局から、パワーポイントなどを使って、(市民委員にもわかるように)説明

・その後、質疑があり

・事前説明案件や関連説明案件は、そこで終了

・諮問案件は、採決となります。

市民委員が参加するようになって、賛成反対も含め色々な意見が出るようになったと聞きます。

議論が紛糾して採決できず、次回以降に持ち越すケースもあるそうです。

私が見に行った第102回審議会では、6件の案件が審議されました。

議案第3号は、少子化に伴って小学校を統廃合する案件で、多くの質問や意見が出され、採決では反対者もでました。

議案第5号は、農業専門学校からの都市計画提案で、未利用地の一部を規制を緩和し、医療系大学や病院を建てるというものです。

前回の審議会での事前説明では、「緩和し過ぎだ」という意見がでていましたが、今回の本審では、なんと「不同意」となってしましました。

[blogcard url=”http://www.city.sapporo.jp/keikaku/info/tokeishin/ankensetsumei/documents/tsuki_sanko.pdf”]

 

議案も多かったので、途中休憩をはさんで、夕方までかかりました。

諮問案件

番号 内容
議案第1号 札幌圏都市計画道路の変更【北3条通、札幌・江別通、平和通、白石・中の島通】
議案第2号 札幌圏都市計画ごみ焼却場の変更【第4清掃工場】
議案第3号 札幌圏都市計画学校の変更【石山南小学校、上野幌西小学校、上野幌東小学校、石山緑小学校、ノホロの丘小学校、星置地区中学校】
議案第4号 札幌圏都市計画地区計画の変更【もみじ台団地】
議案第5号 札幌圏都市計画地区計画の変更【東月寒向ヶ丘地区】
議案第6号 札幌圏都市計画地区計画の変更【JR苗穂駅周辺地区】

都市計画決定(あるいは変更)することで、これから施設が作られたり、土地の使い方が変わったりします。

この先の街の変化を知る貴重な情報です。

機会があれば是非審議会を見に行って下さい。

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