働きながら年金をもらうと確定申告が必要な場合があります

職場の先輩(68才)が、「年金をもらいながら働いていると確定申告が必要で、税金追徴されるだよね。」と言っていたので調べてみました。(以下、私が65才になった想定です。)
結論→年金以外の所得(収入ではない)が20万円を超える人は、確定申告しなければならない。
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年金は税金が天引き(源泉徴収)される
まず基本ですが、税金は世帯ではなく個人にかかります。
夫婦では、妻と夫にそれぞれかかります。
働いていれば、所得税は給料から天引きされますが、年金生活の場合は2カ月ごとの支給の際に天引きされます。
国税庁のHPでは
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方が対象です
いくら源泉徴収されるか
年金は雑所得とされ、次のように計算されます
雑所得=公的年金等収入(a)×割合(b)-控除(c)
収入によって計算式が異なりますが、
検討ケース1
・夫 65才 年金230万
65才以上で合計所得金額が1000万円以下、年金収入が110万以上330万未満の場合は
雑所得=230×100%-110=120万円
源泉徴収 120万円×5.105%=61,260円
・妻 65才 年金70万
65才以上で合計所得金額が1000万円以下、年金収入額が110万円以下の場合は
雑所得は、0(ゼロ)で、源泉徴収(所得税)無しです。
個人市民税は、札幌市の場合、前年の所得の合計が35万以下だとかかりません。
検討ケース2
・夫 65才 給与収入300万円 年金230万
年金の源泉徴収額(ケース1)と同じ ②61,260円
給与所得(※)=300万円×70%-8万円=202万円、所得控除=80万と仮定
給料から引かれる所得税 (202-80)×5.105%=③62,281円
以上のように、給料と年金からそれぞれ所得税がひかれます。
次に確定申告した場合は、
合計所得=(120+122)=242万円
※195万円超330万円以下の場合
所得税は、242万円×10%-9.75万円=①144,500円 となります。
この①確定申告の所得税と(②年金からの控除分+③給料から控除分の合計)とは必ずしも一致しません。
前回の記事で計算した介護保険料も所得控除にいれて忘れずに申告してください。
年金受給者の確定申告不要制度
収入が公的年金しかなくて、400万円以下の場合は、確定申告が不要となる制度があります。
・この制度の対象になっていても、確定申告したほうがいいかもしれない人
医療費控除などで所得税の還付を受ける人。
各種控除を申告することで、市民税が安くなる人
いずれにしても、①合計所得の所得税<(②年金から天引きされた所得税+③給料から天引きされた所得税)
となるのが、税が還付されるパターンなので、一度試算してみるのがいいでしょう。
個人住民税
平成21年10月から個人住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されるようになりました。
但し年金から天引きされるのは、前年の年金の分だけです。
札幌市の場合、前年の所得の合計が35万以下だとかかりません。
札幌市のHPでのモデルケース
65歳以上の公的年金受給者(夫婦2人、配偶者は70歳未満)で、年金収入が250万円の場合、住民税の年税額は51,500円となります(一定の社会保険料控除を見込んでいます)。
引き落とし(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。
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